各国で深刻化するサイバー攻撃に対し、国の責務と対応指針を明文化したサイバーセキュリティ基本法が2014年11月6日、衆議院本会議において可決し、成立した。
サイバーセキュリティ基本法案が国会に提出されたのは2014年6月11日。同法案では、(1)日本のサイバーセキュリティに関する施策に関する基本理念と、国および地方公共団体の責務などの明確化、(2)そのうえで、サイバーセキュリティ戦略の策定および関連施策の基本となる事項の制定、(3)サイバーセキュリティ戦略本部の設置などを目的とする。同法案に掲げられている主な基本的施策は次のとおり。
●国の行政機関等におけるサイバーセキュリティの確保(第13条)
●重要インフラ事業者等におけるサイバーセキュリティの確保の促進(第14条)
●民間事業者及び教育研究機関等の自発的な取組の促進(第15条)
●犯罪の取締り及び被害の拡大の防止(第17条)
●多様な主体の連携等(第16条)
●我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれのある事象への対応(第18条)
●産業の振興及び国際競争力の強化(第19条)
●研究開発の推進等(第20条)
●人材の確保等(第21条)
11月6日のサイバーセキュリティ基本法の成立により、内閣官房情報セキュリティセンター(NISC)が運営する現行のセキュリティ政策トップ機関である情報セキュリティ政策会議はサイバーセキュリティ戦略本部へと改組され、上述の施策などを推進する。
サイバーセキュリティ戦略本部の機能・権限(イメージ)(出典:内閣官房情報セキュリティセンター)
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