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免許証やマイナカードのICチップから本人確認─ネクスウェイが犯収法対応サービスに「ICチップ署名検証」機能

本人確認書類の目視チェックが不要に

2022年8月19日(金)日川 佳三(IT Leaders編集部)

ネクスウェイは2022年8月18日、犯収法対応サービス「ネクスウェイ本人確認サービス」に「ICチップ署名検証」をオプション機能として追加したと発表した。免許証やマイナンバーカード、在留カードなどのICチップ内にある個人情報とセルフィー撮影写真だけで本人認証が完結するため、利用者の利便性が高まる。スマートフォンアプリに組み込んで利用する。なお、ICチップ署名検証機能には、サイバートラストが提供する「iTrust 本人確認サービス」の「iTrust eKYCライブラリ」と「券面情報検証サービス」を利用している。

 ネクスウェイの「ネクスウェイ本人確認サービス」は、犯罪収益移転防止法(犯収法)に則ってオンラインで本人確認を行うサービスである。オンライン本人確認(eKYC)後の本人確認書類の目視チェックを代行するBPOサービスも提供している(関連記事ネクスウェイ、「本人確認BPOサービス」を強化、eKYCを含む本人確認をワンストップで導入可能に)。

図1:「ICチップ署名検証」機能の利用イメージ(出典:ネクスウェイ)
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 今回、オプションで「ICチップ署名検証」機能を追加した。免許証、マイナンバーカード、在留カードなどのICチップ内にある個人情報を読み取って、これをもって本人を確認する機能である。利用者は、手元にICカードを用意して読み取り(ICカードに設定したPINコードの入力が必要)、セルフィー写真を撮影するだけで、本人確認がオンラインで完了する(図1)。

 従来も、写真付き身分証の撮影画像とセルフィー撮影を組み合わせたeKYCサービスを提供していたが(犯収法6条1項1号ホ)、この場合は、事業者側で身分証の写真とセルフィー写真を目視で確認する作業が必要だった。今回のICチップ署名検証では、ICカードのICチップに登録されている個人情報を利用する(犯収法6条1項1号へ)ことで、本人確認書類の目視確認が不要になる(図2)。

図2:写真付き本人確認書類の目視チェックする方法に加えて、ICチップ情報を読み取ってICカード発行者の電子署名を検証する方法を追加した。本人確認がオンラインだけで完結可能になった(出典:ネクスウェイ)
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 ICチップ署名検証では、要素技術として、サイバートラストが提供する「iTrust 本人確認サービス」の「iTrust eKYCライブラリ」と「券面情報検証サービス」を利用する。ICカード(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード)のICチップ情報は、これらの発行機関(発行者)によって電子署名がされているため、これら発行機関の公開鍵で署名を検証し、読み取った情報の真正性を確保する仕組み(関連記事サイバートラスト、マイナンバーカードから1度の操作で本人確認情報と個人番号を読み取り可能に)。

 なお、写真付き身分証の撮影画像を目視で確認するネクスウェイの「本人確認BPOサービス」の場合、運転免許証とマイナンバーカードが本人確認書類の約99%を占めているという。今回のICチップ署名検証機能は、運転免許証、マイナンバーカード、在留カードの署名検証が可能であるため、本人確認の大半のケースがオンラインだけで完結するとしている。

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免許証やマイナカードのICチップから本人確認─ネクスウェイが犯収法対応サービスに「ICチップ署名検証」機能ネクスウェイは2022年8月18日、犯収法対応サービス「ネクスウェイ本人確認サービス」に「ICチップ署名検証」をオプション機能として追加したと発表した。免許証やマイナンバーカード、在留カードなどのICチップ内にある個人情報とセルフィー撮影写真だけで本人認証が完結するため、利用者の利便性が高まる。スマートフォンアプリに組み込んで利用する。なお、ICチップ署名検証機能には、サイバートラストが提供する「iTrust 本人確認サービス」の「iTrust eKYCライブラリ」と「券面情報検証サービス」を利用している。

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