訴訟に至るようなITトラブルを防止するためには何を行うべきか。今回は、販売管理システム開発契約において、受注者が発注者の要求を正確に把握せず、要求に満たないシステムを開発したため、納入されたシステムに契約の目的を達しない重大な瑕疵があるとして契約解除が認められた事例を取り上げる。訴訟になった多くのケースに共通することだが、やはり要求定義がキーポイントになっている。
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