2006年12月27日、企業会計基準委員会は、工事契約に関する会計基準と適用に関わる指針を公表した。同基準は2009年4月1日以後に開始する事業年度から適用され、「工事契約」に関わる工事収益と工事原価は、決算日における進捗度に応じて認識する工事進行基準が原則適用となる。「工事契約」とあるので、建築や土木などの工事に適用されると思われがちだが、本誌読者ならご承知のように受注制作のソフトウェア開発にも適用される。
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