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IPA、ユーザー企業とITベンダーの契約モデル文書の改訂版を公開、2020年4月の民法改正を反映

2019年12月24日(火)日川 佳三(IT Leaders編集部)

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の社会基盤センターは2019年12月24日、「情報システム・モデル取引・契約書」において、民法改正を踏まえた見直し整理を反映したバージョン「民法改正整理反映版」を公開した。情報システム・モデル取引・契約書には第1版と追補版があったが、今回、そのそれぞれについて見直しを行い、更新版を公開した。

図1:情報システム・モデル取引・契約書の一部(出典:独立行政法人情報処理推進機構)図1:情報システム・モデル取引・契約書の一部(出典:独立行政法人情報処理推進機構)
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 「情報システム・モデル取引・契約書」は、経済産業省が2007年に公開した、ユーザー企業とITベンダーの間で取り交わす契約内容のガイドライン文書である(図1)。その後、デジタル変革の進展により、ユーザー企業とITベンダーの役割が変化したことなどを踏まえ、見直しの必要性が指摘されていた。

 これを受けてIPAは、情報システム・モデル取引・契約書と、IPAが2011年に公開した「非ウォーターフォール型開発用モデル契約書」の2つの文書について、2019年5月から見直しの検討を行っている。ユーザー企業、ITベンダー、法律専門家で構成する「民法改正対応モデル契約見直し検討WG」を設置して見直しを検討してきた。

 今回IPAが公開したバージョン「民法改正整理反映版」は、これまでの検討を取りまとめ、2020年4月に施行される改正民法に直接関係する論点を見直したバージョンである。情報システム・モデル取引・契約書には第1版と追補版があるが、そのそれぞれについて見直しを行い、更新版を公開した。

 民法改正整理反映版の特徴は、中立的な立場に立ち、ユーザー企業とITベンダーのどちらか一方にメリットが偏らないような契約書の作成を目指していることである。民法改正がITシステム開発の業務委託契約に及ぼす影響について論点を絞り、現行のモデル契約条項と解説の修正版、および見直しについての解説を整理している。

 IPAでは、ユーザー企業とITベンダーの双方が「民法改正整理反映版」を参照することで、契約のタイミングで双方がシステムの仕様や検収方法などについて共通理解のもと対話を深め、よりよい関係のもとITシステム開発が行われることを期待しているという。

 なお、アジャイル開発への対応や、民法改正に直接かかわらない論点については、引き続き検討を重ね、2020年中に改訂版を公開する。

●Next:民法改正を受けたモデル契約の見直しのポイント

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